カナダに永住したいあなたへ!第1弾


 

今日は、バンクーバー、いやバンクーバーじゃなくても、将来、

カナダに永住したいなって考えている人へ向けて。

マイクが永住権に関するセミナーに参加して得た情報を共有します。

 

今回は、カナダの永住に関して、何も知識がない人を対象に基礎の基礎から紹介したいと思います。

なんとなく、将来はカナダに永住してみようかなっていう人で、永住するためには、

何が必要なんだろうって思っている人にお役に立てればと。

 

ひとつの記事では長くなってしまうので、何回かに分けて、

皆さんに役に立ちそうな情報だけ厳選して、紹介していきたいと思います。

 

もう、自分は、永住へ向けて動き出していて、どうスッテプを踏んで行けばいいか、

理解している人には、あまりにも基礎なので、そのへんご了承を。

永住権って何?

そう、まずはそこから。永住権は、皆さんのご想像の通り、カナダに永住できる権利のことです。

こっちに住んでいる人は、永住権の他に移民という話もよく聞くかもしれませんが、

永住権=(イコール)移民と考えてください。

個人的な響きとしては、移民よりも永住権のほうが、友達や親に話すとき理解してもらえるかなと。

移民だと、もう日本を捨ててカナダへ行ってしまう印象があるんで。

 

そしてこの永住権ですが、永住権を取得したら、

ずっとカナダに滞在し続けないといけないかというと、

そうではなく、5年間のうち、730日以上はカナダ国内にいることが条件なんです。

 

永住権を取ると、PRカード(別名メープルリーフカード、アメリカで言うと、グリーンカード)をもらえるんですが、

5年に1回更新するようになっています。そこで、現時点から振り返って5年のうち、

730日以上、カナダに滞在していれば、大丈夫なんです。

 

1年あたりの平均で言うと、146日以上、だいたい1年のうち最低4割ぐらいは、

カナダに滞在していれば、問題なしという計算にはなりますが。

まあ、普通にカナダをメインに滞在しているのであれば、クリアすることは簡単でしょう。

 

そして、永住権を取得すると、日本国籍を捨てることになってしまうのか?

答えは、永住権の場合は、日本国籍のままでいいんです。

 

え?じゃあ、カナダ国籍を取るには?

こちらは、永住権ではなく、市民権を取得する必要があるんですね。

市民権イコール国籍のことで、この市民権を取得すると、日本はご存知の通り、

2重国籍を認めていない国なので、日本国籍を放棄することになります。

 

この市民権を取るためには、永住権を取得してから、さらに3年ぐらいかかるようです。

永住権と市民権の違いなんですが、市民権は、カナダ国民と同レベルの権利が与えられます。

つまり、永住権では、選挙に参加できなかったり、政府関係の仕事につけなかったり、

という縛りがあるんですが、市民権にはそういった縛りは全くないんです。

また、永住権は、犯罪などを犯してしまうと、剥奪される場合もあるんですが、

市民権は剥奪されることはないとのこと。

 

ちょっと権利の話ばかりで退屈してきたと思うので、

ここからは、じゃ自分には、永住権は必要なのかっていう疑問に答えましょう!

結論から言うと、次のカテゴリに当てはまる人は、永住権を取ったほうがいいというお話です。

心の準備はいいですか?じゃ行ってみましょう!

 

私は、カナダで5年以上働きたいんだ!って思っている人

理由としては、就労ビザ(ワークパーミット)は最大でも4年までしか降りないので、

それ以上働くつもりの人は、最初から永住権の申請を視野に入れて動いた方がいい。

 

将来、カナダで起業したい人やフリーランスで仕事をしたい人

このカテゴリにあてはまる人は、まず、フルタイムでの仕事を見つけて、

そこで就労ビザをサポートしてもらい、永住権を取得し、その後、起業やフリーランスを開始する

というのがおすすめのステップとのことでした。

いきなり起業したい人やフリーランスを始めたい人にとっては、

ちょっと長い道のりに思えるかもしれませんね。

 

上に挙げたのは、コンサルタントの方が、もし上記に当てはなる場合は、

最初から永住権を視野に入れて動いた方がいいですよというアドバイスをしていたので、

皆さんの中に、将来、カナダで長く働きたいとか、私は自分で起業するんだとか、

フリーランスの道で食べていきたいっていう人がいれば、

永住権を取ることを考えてみてはいかがでしょうか?

 

ちなみに上記に当てはまらなくても、もちろん永住権を取ることは可能です。

じゃ、私の場合は、永住権取れるのかなっていう、疑問には次回の記事で!

ちょっとだけお話すると、

カナダ人の家族になる方法、職歴を使う方法、学歴を使う方法

があるんですが、この辺の詳細は次回のお楽しみに!

 

それでは、長くなりましたが、今回はマイクのお届けでしたー

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